最高裁判所第三小法廷 昭和39(さ)3 判決
主 文
本件松戸簡易裁判所の略式命令を破棄する。
被告人を罰金二千五百円に処する。
右罰金を完納することができないときは、金二百五十円を一日に換算し
た期間被告人を労役場に留置する。
理 由
検事総長馬場義続の本件非常上告申立の理由は、末尾添付の別紙書面記載のとお
りである。
よつて記録を調査するに、松戸簡易裁判所は、昭和三八年九月二〇日被告人Aに
対する住居侵入被告事件につき、同被告人が同年二月二四日柏市ab番地B方宅地
内に不法に侵入した犯罪事実を認定し、これに対し刑法一三〇条、罰金等臨時措置
法二条一項、三条を適用し所定刑中罰金刑を選択し、被告人を罰金三千円に処する
旨の略式命令を発し、右略式命令は所論のとおりの経緯により同年一〇月一七日確
定したものであることが認められる。されば、右略式命令が右犯罪事実につき刑法
一三〇条、罰金等臨時措置法二条一項、三条を適用し、所定刑中罰金刑を選択しな
がら、罰金三千円に処したことは、同罪につき科し得べき罰金刑の多額を超えて罰
金刑を科した違法があり、刑訴四五八条一号但書により、右略式命令を破棄し、被
告事件につき更に判決すべきものである。
右略式命令の認定した犯罪事実につき刑法一三〇条、罰金等臨時措置法二条、三
条を適用し、所定刑中罰金刑を選択し、その所定額の範囲内において被告人を罰金
二千五百円に処すべきものとし、なおその換刑処分につき刑法一八条により主文第
三項のとおり定める。
よつて裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
本件の公判には検察官安田道直が出席した。
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昭和三九年八月四日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 柏 原 語 六
裁判官 横 田 正 俊
裁判官 田 中 二 郎
裁判官 石坂修一は海外出張のため署名押印することができない。
裁判長裁判官 柏 原 語 六
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